『公認日本語教師』という言葉を聞いたことがありますか?国家資格を持った日本語教師が名乗れる称号です。TwitterやInstagramでも名前の隣に公認の青いチェックマークがついていると、なんとなく信頼感、安心感がありますよね。日本語教師としても「公認」がつくようになります。
さて、その公認日本語教師、実際にいつ始まるのでしょうか。そして、今の資格はどうなるのでしょうか。
目次
いつ始まるか
簡単に言ってしまうと、まだ決まっておりません!
ただし、議事録を見る限り、ほぼ2か月に1回のペースで話し合いは進められており、かなりスムーズな会議であることがうかがえます。
また、日本語教師養成講座を運営する東京中央日本語学院も、
現状では何とも言えませんが、政府関係者の話し合いのペースを見る限り、新制度は2021年頃までには施行される可能性が高いと考えられています。
との見解を示しています。そんなに早く成立してしまったら、今持っている資格はどうなるんでしょうか。
資格はどうなる?
まずは現行の日本語教師の資格を整理しましょう。
- 大学もしくは大学院で日本語教育を主専攻もしくは副専攻して卒業
- 日本語教育能力検定試験に合格
- 4年制大学卒業かつ日本語教師養成講座を修了
- その他、上記3つと同等以上の能力があると認められる者
今回新たに制定される国家資格では、以下が必須条件になります。
- 知識試験の合格
- 教育実習の履修
- 4年制大学卒業資格(学士取得)
現行資格の2番目の要件を狙っていた方、つまり大学卒業資格が必要ないから日本語教員を目指していたという方にとっては、今回の発表は「どうしよう…」と思ってしまう内容だったかもしれません。
そうでなくても、いま、現行の制度を使って日本語教師になるための勉強をしている方も多いことと思います。
これらの資格はどうなってしまうのでしょうか。
経過措置
経過措置が設けられる見込みです。
その内容について、日本語教育小委員会の2020年2月14日の議事録を見てみましょう。
出入国在留管理庁が定める「日本語教育機関の告示基準」第 1 条第 1 項第 13 号の教員要件を現に満たす者の取扱いについては,新たな資格となる公認日本語教師の要件を満たす者として,十分な移行期間を設け,公認日本語教師として登録を行えるようにすることが適当である。
出入国在留管理庁が定める「日本語教育機関の告示基準」第 1 条第 1 項第 13 号の教員要件を現に満たす者というのは、先ほど整理した、日本語教員として働くための現行の資格4つのことです。
つまり、経過措置を使えばこちらの表にある通り、指定登録機関から登録証明を発行してもらうことにより、大学を卒業していようがいまいが、今現在の資格を国家資格としてスライドさせることができるようになる可能性があるのです。
(※ただし、こちらはまだ協議中の内容であり、確定ではありません。)
と、いうことは、今が狙い目!?
現行の資格を取ってしまうなら今!ということではないでしょうか。国家資格の法律が成立しても、しばらくは移行期間として認められるようです。
もし、学士の資格を今から取るにはエネルギーがないな、と思われるようでしたら、自力で『日本語教育能力検定試験』に挑戦するのも手です!
また、すでに学士の資格をお持ちの方であれば、今から試験に向けて机の上で勉強をするよりも、様々な人たちと触れ合いながら学習できる『日本語教師養成講座』の420時間研修に通うのもいいでしょう。
まとめ
いずれにしても、今勉強していることは絶対に無駄にはなりません!
万が一、国家資格のために知識試験を受けることになったとしても、今の学習は必ず活かせます。
また、学士を取るしかない、ということになった場合も、大きなモチベーションとなります。ぜひこのまま日本語教師を目指していきましょう。